たじまる 古墳-9

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ヤマト政権の地方官制

1.地方官制のはじまり

姓(カバネ)とは、古代日本のヤマト王権において、大王(おおきみ)から有力な氏族に与えられた、王権との関係・地位を示す称号です。その発祥の経緯は明確ではないようです。ヤマト王権が成熟し、大王家を中心として有力氏族の職掌や立場が次第に確定していく中で、各有力者の職掌や地位を明示するために付与されたと考えられています。

  • 職掌を示す姓(カバネ)としては、国造(くにのみやつこ)、県主(あがたのぬし)、稲置(いなぎ)など
  • 地位・格式・立場を示す姓(カバネ)としては、公(きみ)、臣(おみ)、連(むらじ)、造(みやつこ)、直(あたい)、首(おびと)、史(ふひと)、村主(すぐり)などがあります。
    その他の姓(カバネ)としては、百済滅亡後に亡命してきた百済王族に与えられた王(こにきし)などがありました。
    姓(カバネ)の中では、臣、連が一番格式が高いとされ、最も有力な者には更に大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の姓(カバネ)が与えられていました。姓(カバネ)の制度は、壬申の乱(672年)の後、天武天皇が制定した八色の姓によって有名無実化されていき、臣、連ですら序列の6、7番目に位置づけられ、その地位は、実質上、無意味化していきました。代わって、天皇への忠誠心がある有能な人材には新たに作られた真人(まひと)・朝臣(あそん)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)の姓(カバネ)が与えられました。

    2.地方支配体制の進展

    律令制以前において、体系的な官制は整備されていません。地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは、飛鳥時代、第四十代天武朝(673年~686年)においてであったと推定されています。国造は、畿内及びその周辺のヤマト政権の支配が直接及んでいた地域では、六世紀を通じて本格的に整備されました。それまで分国していた地方のクニ(小地域)をまとめて、「国」という行政区域を設定し、それぞれの地方の最も優勢な豪族を国造に拝命し、国造国の支配に当たらせ、ヤマト政権への奉仕を行わせるというものでした。
    一方、同じ頃からヤマト政権は、地方支配の直接的な拠点として、直轄領であるミヤケ(屯倉)を設定していきました。ミヤケの初見は、磐井の乱の後に設定された糟屋屯倉(福岡県)ですが、その後、六世紀前半には北部九州から瀬戸内海沿岸に、そして七世紀初頭にかけて、東国にまで拡大されました。
    ミヤケの基本構成は、宅(ヤケ)すなわち政庁、倉すなわち正倉、田すなわち水田の三つであるとされていますが、その他に、山林、採鉄地、鉱山、塩山、港湾、軍事基地、漁場、牧場、猟場など、一定の地域を占有する多様なものが存在しました。
    但馬にある豊岡市三宅、関宮町三宅、京丹後市丹後町三宅、舞鶴市三宅、亀岡市三宅町という地名もそうしたものであったと思われます。ということは但馬はこの頃、すでにヤマト政権の支配が直接及んでいた地域であったということを示しています。

    3.国造(くにのみやつこ・コクゾウ)

    国造は、律令制が導入される以前のヤマト王権の地方支配形態の一つ(古くは国と県を同列に扱っていたとする説もある)です。訓読みの「みやつこ」とは「御奴(ミヤツコ)」または「御家つ子」の意味とされます。この国がしめす範囲は、律令国が整備される前の行政区分であるためはっきりと判明していません。元来、その地域の豪族が支配していた領域がそのまま国として扱われていたと考えられている。また国造の定員も1人とは限らず、一つの国に複数の国造がいる場合もあったようです。

    ヤマト王権への忠誠度が高い県主とは違い、元々、国主(くにぬし)と言われていた有力な地方の豪族がヤマト王権に服したときに、そのまま国造に任命され、臣・連・君・公・直などの姓が贈られ、かなりの自主性の下にその地方の支配を任されていました。そのため軍事権、裁判権を持つなどその職権の範囲はかなり広かったようです。

    国造には、東国の国造のように部民やミヤケ(屯倉)の管理なども行っていたり、出雲の国造のように神祇を祀り、祭祀により領内を統治することなども行っていたり、紀伊の国造などのように外交に従事したりしたことなどが分かっています。また、筑紫の国造のように北九州を勢力下に入れ、ヤマト政権に反抗する者もいました。しかし、国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もありますが、国造制の実態や中小豪族との関係で不明な点が多く、律令制以前の地方支配の実態は明確になっていません。

    大化の改新以降は世襲制の名誉職、主に祭祀を司るものになり、従来の国造の職務は郡司に置き換えられた。また、国造が治めていた国は整理・統合、あるいは分割されていき、律令国に置き換えられていきました。

    3.県(アガタ)と県(コホリ・コオリ)

    県(アガタ)

    4世紀~6世紀頃?に県を定めたのではないかとされています。

    『古事記』成務段に、「大国小国の国造(くにのみやつこ)を定めたまい、また国々の堺、及び大県(おおあがた)小県(おあがた)の県主(あがたぬし)を定めたまう。」とあり、成務紀4年、『日本書紀』成務紀4年「今より以降国郡に長を立て、県邑(あがた・むら)に首を置かむ。即ち当国の幹了しき者を取りて、其の国郡の首長に任ぜよ。」、5年「国郡に造長を立て、県邑に稲置(いなぎ)[*2]を置く。」「則ち山河を隔(さか)いて国郡を分ち、阡陌(せんぱく)[*3]に随ひて、邑里を定む。」
    つまり、成務紀4年に、「国>郡>県>邑」というはじめての地方行政区分ができました。翌5年に「邑」をさらに里をつくり「国>郡>県>邑>里>稲置」と細分化しました。

    成務天皇は13代の天皇(大王)で、応神(15代)、仁徳(16代)や倭の五王よりも遡る4世紀のことで、時代でいうと古墳時代の前期にあたります。この時代に全国的に国造・県主を配置したとは考えがたく、記事そのものは『日本書紀』の脚色であると考えられています。また成務天皇自体の実在性が疑われています。しかし、この記事が、初期ヤマト政権において、服属させた周辺の豪族を県主として把握し、県主によって支配される領域を県(アガタ)と呼んでいたことを伝えていると考えることはできます。

    [*2] 稲置(いなぎ)…律令制や大化の改新以前の古代の日本にあったとされる地方行政単位、県 (こおり) を治める首長
    [*3] 阡陌(せんぱく)…阡…田の間を南北に通る小道。陌…東西に通ずるあぜ道。

    県(コホリ・コオリ)

    6世紀後半~7世紀中?に、在地首長の支配力に依存した県(アガタ)から、王権が統治する屯倉(みやけ)を拠点として直接的に地方の把握・支配の体系をめざす県(コホリ)を設置しました。

    『日本書紀』安閑天皇二年(535)5月に屯倉の大量設置の記事がみられますが、これらの屯倉の名前の多くが、現存する地名と一致し、その実在を確認できます。また、同年八月の条に、犬養部の設置記事がみられますが、現存する屯倉の地名と犬養という地名との近接例も多いことから、屯倉の守衛に番犬が用いられた(番犬を飼養していたのが犬養氏)ということが明らかになっており、屯倉や犬養部の設置時期も安閑天皇の頃(6世紀前半頃)に始まったと推察されます。

    この屯倉がある程度発達・広域展開した段階で、屯倉を拠点として、直接的に地方を把握・管轄した単位が県(コホリ)であり、のちに律令制における郡(コホリ)へと発展していったと考えられています。
    県(アガタ)と県(コホリ)との違いは、前者が在地首長の支配力に依存し、間接的に地方を把握するものであったのに対し、後者は直接的に地方の把握・支配の体系を作り出そうとしていたところにあるでしょう。

    ※律令制での行政区分:「国>県>郡>邑>里>稲置」

    県主(あがたのぬし)は、律令制が導入される以前のヤマト王権の職種・姓(かばね)の一つです。

    ヤマト王権が直轄する行政区分の一つに県(あがた)があり、県(あがた)は、国の下部に有った行政区分と言われています。ただし、古くは国と県を同列に扱っていたとする説もあり、その地方の豪族が治めていた小国家の範囲であったと考えられています。しかし、その詳細は律令国が整備される前の行政区分であるためはっきりとはしていない部分が多いのです。地方の豪族がそのまま任じられたと言われている国造(くにのみやっこ)とは違い、県主はヤマト王権への忠誠度が高く、ヤマト王権の代権者としてその地方を治めたと考えられています。県主は、西日本に集中し、東日本には少ないものでした。ヤマト王権の支配が確立する時期が遅かった東日本では、ヤマト王権に帰属した豪族達にその支配地域をそのまま治めさせ、ほぼ全権を委任する国造(くにのみやつこ・コクゾウ)としてとらえ、設置されたのに対し、王権の確立が早かった西日本では豪族の支配地域の地域をヤマト王権が掌握する支配体制の整備が早くから行われた為と考えられています。

    天武天皇が684年(天武13)に新たに制定した八色の姓(やくさのかばね)[*6]の導入や律令制度が導入された後も、姓(かばね)自体は存続していました。ずっと後の近代でも県主が使われている例があり、主要な例に賀茂神社の鴨県主家などがあります。
    -出典: 『日本の古代』放送大学客員教授・東京大学大学院教授 佐藤 信フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』-

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