総理の靖国参拝

/ 7月 25, 2013/ オピニオン/ 0 comments

例年新聞各紙は、7月も大暑の23日を過ぎて、8月15日の終戦記念日に首相が靖国神社を参拝するかを取り上げる。

靖国神社や神道を理解している人は、御霊をお祀りし参拝することが日本の歴史伝統であり、自然な心であることは言うまでもないのですが、なぜ朝日新聞はじめ毎日新聞は、鬼の首をとったかのように靖国神社は戦犯が合祀されているから戦争賛美だなどと騒ぎ立てるのだろうか。その朝日新聞の思う壺にハマっている人が、一般人ならともかく国会議員の中にもかなりいるのは情けないことで不勉強です。

ウィキペディアを主に靖国神社について簡単におさらいします。靖国神社は第二次世界大戦の英霊のみを祀るために建てられた神社ではありません。日本の軍人、軍属等を主な祭神として祀る勅祭社で旧別格官幣社。
東京招魂社は軍が管轄するものとされ、一般の神社とは異なる存在で種々の不安定要素があった為に、正規な神社へ改めようとする軍当局は社名の変更と別格官幣社への列格を要請し、明治天皇の裁可を得て1879年(明治12年)6月4日に「靖國神社」への改称と別格官幣社列格の太政官達が発せられた。

靖国神社の前身である東京招魂社

大村益次郎の発案のもと明治天皇の命により、戊辰戦争の戦死者を祀るために1869年(明治2年)に創建された。後に、1853年(嘉永6年)のアメリカ東インド艦隊の司令官、ペリーの浦賀来航以降の、国内の戦乱に殉じた人達を合わせ祀るようになる。1877年(明治10年)の西南戦争後は、日本国を守護するために亡くなった戦没者を慰霊追悼・顕彰するための、施設及びシンボルとなっている。

靖国神社問題

「国に殉じた先人に、国民の代表者が感謝し、平和を誓うのは当然のこと」という意見の一方、政教分離や歴史認識、近隣諸国への配慮からも政治家・行政官の参拝を問題視する意見がある。終戦の日である8月15日の参拝は太平洋戦争の戦没者を顕彰する意味合いが強まり、特に議論が大きくなる。
日本兵が戦友と別れる際、「靖国で会おう」と誓ったことから、靖国神社は日本兵の心の拠り所としてのシンボルの一つであった。 他方、戦争被害を受けたと主張する中国、韓国、北朝鮮の3カ国は、靖国神社にA級戦犯が合祀されていることを理由として、日本の政治家による参拝が行われる度に反発している。 もっとも、1978年にA級戦犯の合祀がされた後も、大平正芳、鈴木善幸、中曽根康弘が首相就任中に参拝をしているが、1985年における中曽根康弘の参拝までは、なんらの抗議も懸念も表明されたようなことはなかった。 1985年の参拝に対しては、それに先立つ同年8月7日付で、朝日新聞記事により『靖国問題』として特集が組まれると、その一週間後の8月14日、中国政府が、史上初めて、公式に靖国神社の参拝への懸念を表明するに至った。

中国、韓国、北朝鮮が、靖国参拝に公式に非難する国として知られているが、個人としては華僑出身のいわゆる中国系のシンガポール首相、リー・シェンロンが不快感を表明したことがある。アメリカの在郷軍人会のなかにも批判があるといわれている[。また、当時日本領であった台湾(中華民国)からも徴兵による戦死者が多数出ており、一部で批判があるが、これは台湾戦死者の靖国への合祀に対するものであり参拝への非難ではない。

東京裁判におけるA級戦犯

A級戦犯の”A級”とは、罪の種別が「平和に対する罪」であることを表しており、犯罪のランクや罪の重さを示すものではない。 組織運営やスポーツなどで、失敗や敗北の決定的要因となるような行いをした人物が「A級戦犯」と表現されることがあるが、BやCよりAが重罪という認識は誤りであるため、正しい比喩とはいえない。

1952年4月28日サンフランシスコ講和条約発効
第11条(戦争犯罪)

日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」

これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になった。
1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、そして1953年8月3日、「戦犯」とされた者を赦免し、名誉を回復させる「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が社会党を含めて圧倒的多数で可決された。この議決は前年(1952年)に、戦犯とされた者を即時に釈放すべしという国民運動が発生し、4千万人の日本国民の署名が集まった事に起因する。

そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そうしてサンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11か国の同意を得たうえで減刑による出所が順次、行われることになる。なお、日本政府はこの法について、刑の執行からの解放を意味すると解し、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち「赦免」された者はいないが、減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑されたものとし、この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しないという見解を示している。

1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった。

以上、すでに国会で議決したことをいまさら異論を挟む新聞・テレビは報道の自由の前に、国家に逆らう反逆行為を犯していることになる。

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