人権派弁護士といわれる人

/ 1月 18, 2010/ オピニオン/ 0 comments

弁護士とはどういう職業なのか。そう思わせるのが人権派弁護士といわれる人。
どのような凶悪容疑者でも誰かが弁護しなければならない。しかし法とは何か。被害者の救済が優先されなければならない。私は疑問を抱く。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によれば、

安田好弘氏の主な担当事件
著名な凶悪事件や死刑が求刑された事件の刑事弁護を数多く担当し、死刑判決を多数回避させてきた経歴を持つ。
安田が事件を受任した当時の日本においては、このような凶悪事件の弁護は、弁護士経歴に傷がつきやすいことや、メディアバッシングの恐れがあること、弁護士報酬がほとんど期待できないことなどから、引き受ける弁護士が僅少であるため、凶悪事件の受任が安田に集中していることが問題視されている。また、安田自身は大手マスコミュニケーション、テレビなどの出演依頼はほとんど断るマスメディア嫌いで有名である。
刑事事件
新宿クリスマスツリー爆弾事件、仙台米軍通信施設爆破事件
1980年より、被告人の弁護人に選任される。判決は無期懲役。
埼玉県宮代町母子殺人放火事件
1980年より、被告人ら(兄弟)の弁護人に選任される。求刑通り兄は死刑、弟は無期懲役。
新宿西口バス放火事件
1980年より、被告人(男性)の弁護人に選任される。死刑が求刑されたが、判決は無期懲役。被告人は1997年に自殺。
グラントハイツ強盗予備・致死事件
1982年より、被告人の弁護人に選任される。
北海道庁爆破事件
1983年より、被告人の弁護人に選任される。判決は求刑通り死刑であり、判決確定後、再審請求するも棄却。
宇都宮病院事件
1984年より、リンチ殺人の被告人とされた宇都宮病院の院長及び看護士ら5名の弁護人に選任される。
山梨幼児誘拐殺人事件
1985年より、控訴審から被告人の弁護人に選任される。第一審判決は死刑であったが、控訴審判決では無期懲役となる。
ドバイ日航機ハイジャック事件・ダッカ日航機ハイジャック事件
1987年より、被告人・丸岡修の弁護人に選任される。判決は無期懲役。
山岳ベース事件・あさま山荘事件
1990年代、被告人・坂口弘の弁護人に選任される。
名古屋アベック殺人事件
1996年より、被告人(主犯少年ら)の弁護人に選任される。第一審判決は、主犯につき死刑であったが、控訴審判決では無期懲役となる。
オウム真理教事件
1995年より、被告人であるオウム真理教教祖麻原彰晃(本名:松本智津夫)の国選弁護人として選任されるが、強制執行妨害の被疑事実で逮捕され(安田事件)、国選弁護人を解任される。その後、私撰弁護人として選任され、主任弁護人を務める。2006年9月15日、最高裁判所は特別抗告を棄却し、原判決の死刑判決が確定した。
和歌山カレー事件
2003年より、被告人・林真須美を控訴審から弁護。林真須美被告人と手紙を交換していた三浦和義が、安田に弁護を頼み込んだとされる。
耐震強度偽装事件
2006年より、被告人であるヒューザー元代表取締役小嶋進の弁護人に選任される。
光市母子殺害事件
2008年より、上告審から弁護人に選任される。上告審において、原審(控訴審)の無期懲役判決が破棄され、原裁判所(広島高裁)に差戻された。差戻後の広島高裁は死刑判決を下した。
政治資金規正法違反疑惑
2010年1月、石川知裕逮捕後の弁護人として、マスコミなどに登場している。

弁護士というものはその職業の本来的な内容から必然的に他者の人権を擁護する者が多いが、一部で「人権派弁護士」などと呼ばれることがある。 弁護士法第1条では「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定めているので、この第1条を解釈して「人権派でなければ弁護士ではない。」と言うことも可能であり、実際、「人権派弁護士」を自称・他称する安田好弘などは宮崎学・魚住昭らとの鼎談]において、「「人権派弁護士」というのは、弁護士にとって有益な看板となっていました。「ブル弁」と呼ばれる人たちと対比され、民主的、知性的、学究的、清廉で優秀などというプラスの雰囲気を醸(かも)し出していましたし、世間も一目置いていました。実は、「ブル弁」のほうが、「人権派弁護士」より異端だったんですね。」と述べた上で、「しかし、「人権」の問題がシビアになってきて、少数派に追い込まれ、しかも社会の共感を得られなくなってくると、「人権派弁護士」という存在が、一気に瓦解していくんですよね。」としている。
ただ近年日本国内において用いられる意味合いとしてはむしろ「人権派弁護士」とは「在日外国人や各種事件の被疑者の人権擁護に熱心なだけで、一般市民の人権擁護には熱心ではないどころかむしろ貶めている」と言われるように、「一部の少数派の人権のみを尊重して弁護活動を行う弁護士」を指す場合が多いと見られ、主に蔑称として用られている。 なお、後者の定義に関しては議論芬芬で、上記のような意味が蔑称として有効なのか、という疑問の声もある。

ブログ内リンク
民主党は人権派左翼弁護士の巣窟
http://koujiyama.at.webry.info/200912/article_59.html
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