外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた!

/ 2月 20, 2010/ オピニオン/ 1 comments

産経新聞の熱心な取材により、01/28に参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘中央大教授が従来の考えを改めて「誤りだと」と明言したのに続き、02/19、園部逸夫元最高裁判事が証言をおこなった。

【ニュース Pick Up】外国人参政権、地方主権関連ニュース[桜H22/2/19]

外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた
 これにより外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたといえる。鳩山由紀夫政権は法案提出を断念すべきだ。
 問題の最高裁判決は平成7年2月に出された。本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部分で「国の立法政策に委ねられている」と暗に立法化を促した。これを機に、在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きが強まった。
 傍論に判例拘束力はないが、その判断に政治的配慮が働いたとあっては、信頼性も損なわれたのではないか。厳正な中立性を求められる判決の中でも、特に最高裁判決は時々の政治的配慮に左右されてはならないからだ。
 園部氏は政治的配慮の中身について「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常にきつい時代ではあった」と語っている。この認識にも問題があるように思われる。
 いわゆる「朝鮮人強制連行」は戦時下に多くの朝鮮人労働者が日本内地へ渡ってきたことを指す戦後の造語である。だが、最近の実証的な研究や外務省の公式文書などにより、大半は自由意思に基づく渡航で、そうでない場合も国民徴用令に基づく合法的な渡航だったことが分かってきている。
 最高裁は一方的な歴史観に基づいて傍論の判断を示したことになりはしないか。
 また外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大教授(憲法学)も最近、自説に疑義を抱き始めたことを本紙に打ち明けている。昨年2月、韓国で在外選挙法が成立して在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況が変わったことなどが理由だ。
 長尾氏は政府が今国会提出を検討中の参政権付与法案に対し「明らかに違憲。国家解体に向かう危険な法案だ」とも警告している。判例だけでなく、学説面からも法案の根拠が揺らいでいる。
 本紙の国会議員アンケートでは与党民主党からも法案を疑問視する声が上がっている。首相はただちに方針転換を決断すべきだ。

2010/01/28外国人への地方参政権付与は長尾一紘教授と、合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言した。

--考え直した理由は
 「2つある。1つは状況の変化。参政権問題の大きな要因のひとつである、在日外国人をめぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる国内居住申告制度も設けた。現実の経験的要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からすると、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した」
 --もうひとつは
 「理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ」
 --ほかには
 「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない。一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしている。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」

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