地域主権と外国人地方参政権阻止

/ 1月 25, 2010/ オピニオン/ 2 comments

国と地方
1.道州制
2.地方公共団体
の大きな2点についてまとめてみました。
1.道州制
まず道州制については、都道府県を廃止して道州制にするというものは欧米を参考にするほど無意味で弊害があると結論付ける。
その理由は、現行の地方ブロックに国の出先機関が配置されておりそのまま生かすことが合理的であるから、特例的なブロック再編は変更の余地を考慮すべき点があるが、原則的に現在の北海道・東北・関東・中部(甲信越・東海・北陸)・近畿・中国・四国・九州・沖縄の10地方を州(例えば近畿地方がそのまま関西州になる)とすることで、国の権限委譲を行へばいいのではないでしょうか。例えば裁判所が都道府県ごとに地方裁判所、地方ごとに高等裁判所が置かれていることです。行政では近畿でいえば近畿地方整備局、近畿を統括する大阪国税局などとなっています。
フランスのコルシカ島やイタリアの中には特別州があり、優遇処置を行っています。これを参考に、沖縄特別州、北方領土が返還されれば北方特別州、ちょっと飛躍的ですが、台湾は連邦に、そして都道府県はそのままにすれば最も合理的でコストがかかりません。正し北海道は州に統一するか慣例で道の方が読みやすいので北海道のままか。支庁はそのなかの県に当たるが同様に呼び方は考える。
市町村合併は国はいいが住民はデメリットが多い
ドイツ、フランス、アメリカなどでは大別すると国>州・地域圏>県>郡・大都市>地方共同体の4層である。
フランスの地方行政区分
フランスは州に当たる22 の地域圏 (région)> 100 の県(海外に 4 県をおく)>県より下位の行政区画は
郡 (アロンディスマン、arrondissement) 330
小郡 (カントン、canton) 3880
市町村 (コミューン commune) 36,569
規模の大きなコミューンはさらに区 (Arrondissement municipal) に分けられる。パリ、リヨン、マルセイユは合計して45の区に分けられている。
正し郡は地域圏、県、コミューン等と異なり、公法上の法人としての地位を有さない。加えて、これら他の行政区画と異なり公選職ではなく、大統領に任命された郡長により運営される。
市町村の協力形態に750の都市共同体(2006年1月現在)がある。
都市共同体は大都市と周辺市町村との広域行政組合のようなもの。
イタリアの地方行政区分
イタリアはさらに州の下に県が加わる。州は新しく1970 年代に実現したが、1861年の国家統一以前にあ
った王国、諸公国のそれを基本的に踏襲しており、ある程度の歴史的な背景を有している。
2003 年現在8,101 のコムーネが存在する。その平均人口は約7,000 人であり、日本の市町村と比べると規模が小さくなっている。県の面積、人口の規模は日本の都道府県の平均より小さく、その平均的な人口および面積は日本の鳥取県を若干下回る程度である。州の人口規模は日本の都道府県のそれに近く、面積規模は日本の都道府県の平均の2倍を下回る程度7である。
ドイツの地方行政区分
ドイツ連邦共和国は、その名の通り、16 の州 (Land) から構成される連邦国家であり、各州は、単に法人格を持つ地方公共団体ではなく、それぞれが主権を持ち、独自の州憲法、州議会、州政府および州裁判所を有する国家 (Staat) である。
州の下にRegierungsbezirk(「行政管区」あるいは「県」とも訳される)、その下位のLandkreis (「郡」)、郡から独立した Kreisfreie Stadt (「独立市」)、郡の下位の Gemeinde (「市町村」)の階層毎に州行政が執行される。
2.地方公共団体
元佐賀市長の木下 敏之氏
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/2173
先日、ある週刊誌で相模原市が政令市になることが酷評されていました。平成の市町村合併は、何のための合併なのか、合併する意味がないのではないか、というのです。私も同感で、「人口70万人以上」という規定をクリアーするために、なりふり構わず合併を進めたのだと思います。具体的な成長戦略があるとは感じられません。
 「平成の大合併」がほぼ一段落しましたが、人口が増えるとそれだけで豊かになると感じている人が相変わらず多いようです。今回は、市町村合併についてお話しします。
 明治維新の後、これまで3度、大きな市町村合併がありました。最初は1889年の「明治の大合併」です。次が1960年頃までに行われた「昭和の大合併」、そして最後が2010年に終える予定の「平成の大合併」です。
 明治の大合併の前の一自治体の平均規模は約500名でした。以下の表の通り、約120年かけて自治体の規模が約500人から約7万3000人まで拡大してきています。
 それぞれ小学校を持つためとか、中学校を持つためとかいろいろな理由がありましたが、平成の大合併も政府主導で、理由としては、行政能力の拡充とか、行財政改革とか、住民の生活圏を拡大するといったことが挙げられていました。
 合併によって職員が大幅に余りました。そしてその過剰な人員は、定年退職者の自然減で対応することが多く、すぐには効果が見込めないのです。逆に、市町村合併には目に見えない大きな問題点があります。それは、規模が大きくなることによって、ただでさえ行政に届きにくい住民の声が、ますます届きにくくなることです。
 「自治」と言う以上は、自分たちの身の回りのことはできるだけ自分たちで決められるのが基本ですが、自治体のサイズが大きくなると住民の声が届かなくなるし、身近なことも何も決められず自治意識は低下していくのです。
 フランスでは市の平均規模が1500人程度で、教会か、お城を中心としてコンパクトに都市を形成していました。 私が訪問した人口1100人の市も、都市計画や開発計画などは自分たちで決めていました。乱開発は規制し、16世紀から続く美しい町並みを守りながら観光開発をしていく工夫をしていました。自分たちの町の伝統を守っていくことに強い誇りを持っているのです。
 もちろん、すべてなんでも自前でやっているわけではありません。道路整備など共同で行った方が効率的なものは、周辺の8つの自治体と共同して行っていました。
 平成の合併の推進にあたって影響が大きかったのは、政府(旧自治省、現総務省)による合併特例債を中心とした手厚い財政支援と、同時期に進行した三位一体改革による地方交付税の大幅な削減でした。地方交付税の大幅な削減は、特に地方交付税への依存度が高い小規模町村にとって大きな打撃となり、財政運営の不安から合併を選択した市町村も数多い。合併自治体への手厚い財政支援の一方での地方交付税の削減は、アメとムチによる合併推進策ともいわれた。
 要するに欧米でも時代変化に即して地方行政区分の変更は行われていますが、一向に小単位の共同体が残っており、日本のように国が財政面で合併を進めるような不自然な政策は行っていないことです。
平成の大合併の目的は、政府などが掲げる目的はおおむね以下の通りである。
1.地方分権に対応して基礎自治体の財政力を強化できる。
2.モータリゼーションの進展に伴う生活圏の広域化に対応できる。
3.政令指定都市や中核市・特例市になれば権限が移譲される。
3.はともかく1.と2.ですが、地域が広域になれば本当に効率や財政コストは減るでしょうか。
生活圏が広域化すれば老人・子供・病人など弱者は学校・医療機関・買い物などが不便になるのです。
合併した市は、かつての広域的な郡として、旧町村はもとに戻す。できれば昭和、明治に近いコミュニティに戻すことが合理的で手厚い自治である。
自民党時代に道州制論議が進んでいましたが、民主党の政策INDEXには「当面の5~10年間は地域主権国家の礎を築く期間とします」と明記されています。民主党が政権の座にある限り、当面は道州制が実現することはなさそうです。マニフェストには明記されませんでしたが、かつて小沢一郎幹事長は著書などで、「人口が30万~40万人くらいの市が、全国で300程度あるのが望ましい」ということを述べていました。政策インデックスでは、それがうかがえる記述が続きます。「基礎的自治体については、その能力や規模に応じて、(中略) 対応可能なすべての事務事業の権限と財源を、国および都道府県から大幅に移譲します。例えば、人口30万人程度の基礎的自治体に対しては、現在の政令指定都市と同等レベルの事務権限を移譲します」と書いてあります。まったく根拠のない都合で地域の特性を考慮しない机上の論理を掲げています。
特別市
上位(広域自治体)と下位(基礎自治体)の行政区分に階層縦断的な自治体のこと。国によって地方自治制度が異なるため、別の名称で呼ばれることもある。また、権限の大小により、広域自治体の性格を持つ基礎自治体、あるいは、基礎自治体の性格を持つ広域自治体のような場合もある。
例:パリ市は行政上では、1コミューン単独で県を構成する特別市。ワシントンD.C.:”D.C.” は “The District of Columbia”(コロンビア特別区)の略
なお、行政区分の階層を持ち、国家や上位自治体の直轄、あるいは、従属性が強い自治体は「特別区」と呼ばれ、「特別市」とは異なり階層縦断性はない。
日本では、1947年制定の地方自治法に「特別市」の規定が盛り込まれた(「第265条特別市」)。同法で「特別市」は、都道府県及び市に属する事務を処理し、都道府県の区域外とされた。「第265条特別市」について、五大都市が推進派、関係府県が反対派となって激しく対立したため、政府は1956年に地方自治法を改正し、「特別市」の条項を削除の上、替わる制度として、行政区分の階層性を残したまま事務の再配分をする「指定都市」制度(いわゆる政令指定都市制度)を導入した。
指定都市は、広域自治体(都道府県)の下位の階層にあるが、広域自治体の性格を持つ基礎自治体と見なせる。そのため、様々な面で都道府県と同列に扱われる。
なお、将来の道州制を見込んで、州の格を持つ市である「特別市」の構想が存在する。例として、大阪府と大阪市、北九州市と下関市による関門特別市構想や、東京区部を「東京特別市」とする案がある。
特別区は、旧東京府と旧東京市が、戦時法令である旧東京都制の施行に伴って合併し、東京都が設置されるに至ったこと。一方、それとは正反対の動きもあり、財団法人特別区協議会の第二次特別区制度調査会は、戦時法令である東京都制下の区の制度を基礎とする特別区制度から脱却し、各々が独立しつつ、自主的に協力(連合)し合う「東京○○市」を目指す、という構想を出している。例:東京新宿市。
地域主権とは危険で間違った言葉
主権とは日本国憲法によって国家にのみ認められた権利です。地域に主権があればそれは憲法・立法・司法などの権限を持つ独立国家となります。道州制も地方分権であり、地方に税収や司法権などの権限委譲を進めるとすべきです。まして外国人に地方参政権が付与され、もし主権が地方にあるとなればそれは要するに独立国家と認識されてしまいます。本当に馬鹿な党です。早く民主党は政権交代をしてほしいものです。
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2 Comments

  1. にんきもの小沢一郎物語

    小沢献金問題も宴たけなわの今日この頃、ネット上のおもしろ動画を拾ってみた。

  2. 中国の情報の集め方は、私たちがイメージするような007のようなものではなくて、「掃除機式」といわれるやり方です。
    つまり、何でもいいから報告を上げること。
    役に立つとか立たないの別なく、報告を受けたほうがこれを分類するのです。
    ブログ紹介1つ
    外国人犯罪の増加からわかること
    http://taiyou.bandoutadanobu.com/

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