道州制でも主権でもなく州県制

Kojiyama/ 11月 20, 2009/ オピニオン/ 0 comments

国(総務省)が主導しないと決まらない。

国が地方の意見を聞きながら主導しなければいつまでたっても決まらない。
道州制とは、「現行の都道府県制度を廃止して、複数の都道府県を統合した面積規模を持つ広域行政体をつくり、自立のための権限を与える制度」になります。しかい、北海道がそのまま使用されるのか、州制として統一した方がいいかは意見が分かれます。また、九州・四国は一つ島としてまとまっているので区切りは問題ありませんが、9つの旧国(州)から九州となったので「九州州」ではゴロが良くありません。本州の分け方はいくつかの案があります。

現在日本で討議されている『道州制』は、大きく分けて3通りに分かれます。

① 現在の都道府県を合併し広域行政権のみを与えるもの
② さらに財政運営の権限を与えるもの
③ さらに立法権を与えるもの

個人的には都道府県は州の中にそのままブロックとして残した方がいいと思います。フランス、イタリアがそうです。東京都と23区、大阪府と大阪市のように二重行政がむずかしい大都市は、ワシントン特別区とかドイツ都市州、パリ自治区のように独立させてはどうか。

日本のGDPは2008年で、韓国の9倍、ハブとなる国際空港が27あっても問題ありません。韓国内には国際空港が仁川、金海(釜山)、済州の3つあり、金浦(ソウル)国際空港と東京国際空港(羽田)との間では、定期チャーター便が就航している。関西に伊丹、関空、神戸の3空港があっても関西と韓国のGDPはほぼ同じ規模ですから、別に大きな問題ではありません。面積は日本:377,914km²(60位)、韓国:98,480km²(107位)の4倍、人口は日本:127,288,419人(10位)、韓国:48,333,000人(26位)の2.6倍。

-資料:アメリカ・ドイツの連邦制-

アメリカ合衆国ドイツ連邦共和国
州等の数50州1特別区16州(3都市州を含む)
権限配分連邦政府連邦憲法に列挙した事項に限定(度量衡、貨幣、郵便、国防、外交、帰化、貿易及び州間通商の規制等)基本法に列挙された事項に限定(国防、外交、通貨、郵便、鉄道等)
州政府他の権限は各州に留保(州内の治安、福祉、衛生、地方自治制度、教育、産業、交通等)国家機能の行使及び国家的任務の遂行は基本法が別段の定めをなさない限り州の権限(教育文化、地方自治、警察)
税源配分連邦税個人所得税、法人所得税、関税、消費税、相続税等財政専売収益、関税、消費税、貨物道路運送税等
州税個人所得税、法人所得税、社会保険税、売上税、自動車税、相続税、贈与税等財産税、相続税、自動車税、不動産所得税等
共同税所得税、法人税、売上税
地方自治体の種類カウンティ、市町村、タウンシップ、特別区郡、市町村、特別市
地方自治体に関する規定州憲法、州法により地方自治体の種類、設置用件、権限、組織等を規定各州の市町村法により、市町村の組織、権限等を規定

出典:道州制.com「連邦制―究極の地方分権」古川俊一著

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